養育費の請求

養育費の請求 取扱業務

養育費を請求したい、離婚した元夫・元妻が約束した養育費を支払ってくれずに困っている、ということに悩んでいらっしゃいませんか。養育費は、離婚によって子どもと別々に暮らすこととなった父あるいは母が、子どもの生活に必要なお金を負担するというものですが、残念ながら養育費がきちんと支払われていないというケースは非常に多いのが現実です。

平成28年度の全国ひとり親世帯等調査によると、母子家庭で離婚した元夫から養育費を受給している割合は約24%、父子家庭で離婚した元妻から養育費を受給している割合は約3%と、いずれもかなり低い割合となっています。養育費が支払われないことで、お子さんの日々の生活や将来の進学に支障をきたしてしまう可能性があります。

司法書士事務所では、養育費が相手方から支払ってもらえずに困っている、離婚した元夫あるいは元妻に養育費を請求したいという方のサポートをしています。

※司法書士はお客さまの代理人となって、相手方に対して養育費を請求することはできません。裁判所に提出する書類の作成という形でのサポートとなります。代理人をたてて相手方に養育費を請求したいという場合は、当事務所から弁護士の先生をご紹介させていただきます。

養育費を請求する方法

これから離婚をされる場合

離婚届を出す際には、父と母のどちらを親権者とするのか決める必要があります。親権者を決める際に、あわせて養育費の金額、支払方法、いつまで支払ってもらうか、という点などを決めておくほうがよいでしょう。

この養育費に関する取り決めは、単に夫婦間の口約束だけで決めるのではなく、夫婦間で決まった内容を公正証書にしておくことをお勧めしています。また、この公正証書のなかに、「もしこの公正証書で取り決めた養育費を支払わなかった場合には、強制執行を受けることもやむなしとします」という強制執行認諾約款を入れておくことが一般的です。この強制執行認諾約款があれば、将来万が一相手方が養育費を支払ってくれない場面が発生したときに、家庭裁判所で調停や審判を経ずに、相手方の財産に対して強制執行をすることができます。

司法書士事務所では、養育費の取り決めに関する公正証書作成のサポートも行っています。具体的には、司法書士が公正証書の原案を作成し、事前に公証人にチェックを依頼、公正証書作成の当日も公証役場に同行するといった業務になります。

すでに離婚をしているが、公正証書を作成していない場合

離婚時に、父と母のあいだで養育費の額を決めていたものの、上記でご説明した強制執行認諾約款付の公正証書を作成していない場合、まずは家庭裁判所で養育費の請求を求める調停を起こす必要があります。

調停は、当事者双方(子どもの父と母)から、裁判所の調停委員が話を聞き、双方が納得できる案を模索していくことになります。しかし、相手方の一方が調停の期日に来なかったり、双方が合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、養育費の問題を解決できない可能性があります。養育費を請求する調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行することになり、審判においては最終的に裁判官が養育費について決定をします。この決定に対して相手方から不服が出なければこの審判による決定が確定し、審判の決定を経てもなお相手方が養育費を支払わなけば強制執行を行うことができます。

相手方の財産に対して強制執行をする場合

養育費の支払いに関する公正証書(強制執行認諾約款付き)を作成している、あるいは家庭裁判所での調停や審判を経たにも関わらず、相手方が養育費を支払ってこない場合、相手方の財産に対して強制執行をするという方法があります。

当事務所では、裁判所に提出する書類の作成という形で強制執行の手続きをサポートさせていただきます。

強制執行の対象とできる財産とは?

相手方が所有する不動産(土地・建物)や債権(相手方が勤務先から支給される給与や相手方の預金口座など)に対して、強制執行をすることができます。

不動産については、住所か地番・家屋番号といった、どこにある土地や建物なのかを特定するための情報が必要です。給与については、相手方が勤務している会社名が必要となり、預金口座については銀行名と支店名の情報が必要となります。

相手方の財産がわからない場合は?

相手方の勤務先や預金口座がわからない場合、民事執行法に基づく財産開示手続や第三者からの情報取得手続やを利用し、相手方の財産について調査をするという方法があります。財産開示手続、第三者からの情報取得手続ともに、地方裁判所に申立てを行うことになります。