役員変更

役員変更|八尾市の司法書士事務所 取扱業務

役員変更の登記とは、新たに役員(取締役や監査役、理事など)の方が就任されるケース、現在の役員の方が退任されるケース、代表取締役の方に住所変更があったケースなど、様々なパターンがあります。

役員変更の登記で最も多いのは、役員重任の登記といって、現在の役員の方の任期が満了したものの、今後も続投するケースです。今後も続投するのだから、特段登記が必要であるという認識がない会社様も多いのですが、任期満了+就任=「重任」の登記を申請する必要があります。

注意点としては、役員変更の登記については、変更が生じたときから2週間以内に登記を申請する必要があるということです。もし大幅に遅れると、過料といって登記が遅れたことに対するペナルティが課せられる可能性があります。(どれぐらい遅れたら過料が課せられるか、またいくらぐらいの過料になるのかは明確な基準が示されているわけではなく、司法書士としても明確にお答えが難しい事項となります。)

役員変更に必要となる情報

  • 対象となる役員の方はどなたか
  • 今回どういう役員変更が生じているのか
  • 役員の方の任期は何年か ※
  • 会社の株主の構成

 ※役員の方の任期についは、会社の定款を見て確認させていただきます。

役員変更に必要となる書類

役員変更の登記に必要となる書類は、会社の形態(株式会社、合同会社、有限会社、一般社団法人など)、どういった変更が生じているのかによって大きく異なりますので、司法書士が内容をお伺いしたうえで具体的にご案内させていただきます。

ただ一般的には、下記の書類をご用意いただくことが必要となります。

  • 会社の定款…現時点で効力のあるもの
  • 会社の株主(出資されている方)の構成がわかるもの…株主リストや法人税申告書の別表2など
  • 役員の方の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)