相続登記

相続登記

相続登記とは、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなり、相続人の方の名義に変更する手続きのことを言います。いまお住まいの家が亡くなった父や母の名義のままになっている、田舎にある土地が祖父母の名義から変わっていない、という方も数多くいらっしゃると思いますが、令和6年4月1日から制度が大きく変わり、相続登記は「しなければならない」義務となりました。

相続登記の義務化スタート

相続登記(土地や建物を所有されている方がお亡くなりになり、名義を変更すること)については、令和6年4月1日から義務化が始まり、義務化の後に発生した相続についてはもちろんのこと、義務化の前に発生している相続についても、相続登記を行うことが義務づけられます。

いつまでに相続登記をしなければならないのか?

相続登記の義務化により、相続が発生したとき、いつまでに相続登記をする必要があるのでしょうか。そもそも相続登記が義務化されるまえにすでに発生している相続については、期限はいつまでになるのでしょうか。相続が発生した時期ごとにご説明します。

相続登記義務化(令和6年4月1日)以降に相続が発生した場合

相続人が不動産(土地・建物)を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を行う必要があります。

※相続人間で遺産分割協議を行い、不動産を相続することとなった場合は、遺産分割協議が整った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続登記義務化(令和6年4月1日)よりも前に相続が発生していた場合

令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

もし期限内に相続登記をしなければ?

上記でご案内した期限内に相続登記をせず、また相続登記をしないことについて正当な理由がない場合、過料(罰金のようなものとイメージしてください)が課せられる可能性があります。過料については、10万円以下で裁判所が決定する、と法律上定められており、具体的な金額については実際に決定が出るまでわからないということになります。

相続登記の前提として遺産分割協議を行うケースで、相続人の間で意見がまとまらないなど、期限内に相続登記をすることができない場合は、いったん簡易的な手続きである相続人申告登記という制度を利用して過料が課されるのを避けるという方法もありますので、すぐに相続登記を申請することが難しいという場合はその旨ご相談いただければと思います。

また、相続登記をせずに年月が経過すると、当初の相続人が亡くなってしまって第二の相続が発生し相続関係が複雑としまうことや、相続人の方が高齢になり認知症等のため判断能力がなくなってしまい遺産分割協議を行う前提として後見申立てが必要となるなど、通常の相続登記手続きよりも手間も費用も掛かってしまう可能性があります。基本的には、相続が発生したら速やかに名義変更の登記を進めていただくことをお勧めしています。

※遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますが、司法書士は相続人どなたかの代理人となって話し合い、交渉を代わりに行うということはできません。遺産分割協議がなかなかうまくいかず、代理人による交渉や調停などをご希望の場合は弁護士の先生にご相談ください。

相続登記をするときに必要となる書類

相続登記をする際に、お亡くなりになった方が遺言書を残していたかどうか、相続人の方が何人いらっしゃるか、遺産分割協議を行っているかなどによって必要となる書類が違ってきますが、「お亡くなりになった方が遺言書を残していらっしゃらず、相続人が遺産分割協議をして相続登記をする」というケースでご案内させていただきます。

ご相談・ご依頼にあたっては、司法書士か状況をお伺いしたうえで必要となる書類を個別にご案内いたしますのでご安心ください。

  • 被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍…生まれてからお亡くなりになるまでの分
  • 被相続人の最後の住所地を証明する住民票除票か戸籍附票 ※
  • 相続人の戸籍
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人のご実印
  • 固定資産評価額がわかる資料…固定資産評価証明書や納税通知書
  • 相続登記で不動産を取得される方の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)

※なお、戸籍や住民票除票、固定資産評価証明書については、司法書士がお客様からご依頼をいただいたうえで、代わりに取得させていただくことも可能です。また、遺産分割協議書については司法書士が作成させていただきます。先に相続税の申告をされており、税理士の先生に遺産分割協議書を作ってもらっているという場合は、その遺産分割協議書もご用意いただければと思います。