法定後見とは、家庭裁判所が認知症や障害などを原因として判断能力が十分でない方を法律面でサポートする人を選任する制度のことを言います。
法定後見には、「後見」「補佐」「補助」という3つの類型があり、ご本人の判断能力がどの程度おありかという程度に応じて、家庭裁判所がどの類型にあたるかを最終的に決定することになります。
民法では、後見、補佐、補助はつぎのように分類されています。3つの類型のなかで、「後見」が最も判断能力が低下している状態となります。
- 後見=精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
- 補佐=精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
- 補助=精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
なお、家庭裁判所は、医師の診断書や場合によっては鑑定をもとに、後見、補佐、補助のどの類型にあたるかを判断することになります。
後見が必要となる場面とは?
後見は、判断能力が十分でない方をサポートするための手続きですが、具体的にはどのような場面で必要とされるのか、いくつか例を挙げてみます。なお、後見、補佐、補助の類型ごとに、ご本人をサポートできる内容が異なるのですが、ここではわかりやすく「後見」の場合についてご案内いたします。
日常生活を送るうえで必要となる契約の締結
契約の締結というと、めったにない特別なこととイメージされる方も多いのですが、実は私たちは日常生活を送るうえでたくさんの契約を締結しています。
例えば、お店で商品を買うのは売買契約、銀行にお金を預けるのは寄託契約、誰かに無償でお金をあげるのは贈与契約、駐車場を借りるのは賃貸借契約、仕事をするのは雇用契約や請負契約、といったように、無数の契約を締結しています。
法定後見のうち、後見は判断能力がかなり低下されている方が対象となりますので、ご本人がこれらの契約の詳しい内容を理解したり、契約を結ぶべきかどうか判断をすることは難しいため、ご本人を法理的に保護するという観点から、家庭裁判所が選任した「後見人=ご本人をサポートする人」が、ご本人に代わって契約を締結することになります。
具体的には、お住まいになっている賃貸物件の家賃支払いや各種保険の保険料の支払い、携帯電話の契約、光熱費や通信費の支払いの管理、預金通帳の管理、入院の手続きや介護施設への入居手続きなど、生活を送るうえで必要となる契約は、ご本人ではなく後見人が担当します。
ただ、日用品の購入その他日常生活に関する行為(わかりやすくいうと、スーパーで食品や雑貨を買うなど)については、ご本人に行っていただくことが可能です。
遺産分割協議への参加
遺産分割協議とは、お亡くなりになった方が遺した財産について、誰がどの財産を受け継ぐかということを話し合う手続きのことですが、後見に相当するほど判断能力が不十分な状態の場合、ご本人がこの話し合いに参加するということはできません。
そのため、後見人がご本人に代わり、ほかの相続人の方と一緒に遺産分割協議を行うことになります。
実務上は、普段はご家族がご本人をサポートされているため、後見制度を利用する必要性を感じていなかったけれども、遺産分割協議を行う場面となって後見を検討した、というご家族様が多くいらっしゃいます。
ご本人が所有している不動産を処分する必要がある場合
ご本人が所有している不動産を処分したい場合、買い手の方と売買契約を締結することになりますが、
後見制度を利用する場合の流れ
後見、補佐、補助の制度を利用したい場合の流れは下記のとおりです。