任意後見

任意後見 取扱業務

任意後見とは、将来認知症などが原因で判断能力が不十分な状態になったときに備えて、ご自身の財産管理や病院や介護施設への入居に伴う各種契約などを任せる人(任意後見人といいます)と、任意後見人にどういった事務手続きを頼みたいのかということを契約で定めておく制度です。法定後見がすでに判断能力が不十分な状態であるときに使われる制度であるのに対して、任意後見はご本人に判断能力が十分あるときにあらかじめ契約をしておく制度という違いがあります。

判断能力が十分あるときに任意後見契約を締結しておき、将来判断能力が不十分な状態となったときに任意後見を発動すべく、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときに任意後見が開始することとなります。任意後見監督人とは、任意後見人がご本人の財産を適切に管理しているか、事務手続きをきちんとしているか等をチェックする役割を果たします。

司法書士事務所では、任意後見契約書作成のサポートや家庭裁判所への任意後見監督人選任申立ての手続きをサポートさせていただきます。また、ご親族やご友人では専門職である司法書士に任意後見人を努めてもらいたいというご希望の場合には、司法書士が任意後見人となる任意後見契約を締結することも可能です。

任意後見制度を利用することのメリットは?

任意後見制度を利用することのメリットは、誰に任意後見人になってもらうか、また任意後見人にどういったことを頼みたいかといったことにつき、ご本人の希望を反映できるという点です。

具体的には、ご自身の大切な預貯金や不動産、有価証券といった財産の管理を信頼できる人を自ら指定でき、将来病気の治療や介護が必要になった時はどういう病院・介護施設に入りたいか、といった希望をあらかじめ任意後見人となる人に伝えておくことができるため、ご自身が思い描くライフプランを実現するのに有効な手続きといえるかと思います。

任意後見手続きを利用する場合の流れ

  1. 任意後見人となる人、任意後見契約人にどういったことを頼みたいかを決める
  2. 任意後見契約を公正証書で作成する
  3. 公証人が任意後見の登記を法務局に嘱託する
  4. ご本人の判断能力が不十分となったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをする
  5. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
  6. 任意後見契約が発効する=任意後見人による財産管理や事務手続きがスタートする

もし任意後見契約をやめたくなったら?

任意後見契約はすでにご説明したように、財産管理をしたり、医療や介護に関する事務手続きといった重要な事柄を第三者に任せるという契約になりますので、契約締結後月日が流れることで、任意後見人となってもらいたい人が変わったり、頼みたいことが変わる、ということが当然ありえます。

そのような場合は、ご本人と任意後見人と定められた人が一緒に任意後見契約を合意解除する旨の公正証書を作成する方法や、ご本人が「任意後見契約を解除します」という趣旨の書面を作成し、その書面について公証人の認証を受け、それを任意後見人と定められた人に内容証明郵便で送付する方法をとることで、任意後見契約をやめるということが可能です。