自己破産

自己破産 取扱業務

自己破産をしたい、借金の額が高額となってしまい自身の収入では返済ができない、というお悩みをお持ちの方を対象に、司法書士が自己破産の手続きをサポートいたします。

自己破産の手続きは、裁判所に自己破産の申立書と添付書類を提出するという形で行います。司法書士がお手伝いできるのは、自己破産の申立書の作成という部分となり、通帳や生命保険の証券、源泉徴収票やお給料の明細書といった添付書類については、原則としてお客様ご自身でご用意いただきます。

自己破産の手続きの流れ

1.司法書士にご相談・ご依頼

いくらぐらい借金があるのか、どうして借金ができたのか、お客様がお持ちの財産や毎月の家計の  状況などをお聞かせください。借金の問題については相談しづらい、頭ごなしに否定されるのでは、と専門家へのご相談を躊躇されるお客様もいらっしゃいますが、目の前のお客様のお悩みを少しでも軽くできるような丁寧なヒアリングを心がけておりますのでどうかご安心ください。また、ご相談だけのご利用もまったく問題ありません。

2.司法書士から、各債権者に受任通知を発送 

司法書士に自己破産の手続きをご依頼いただくことが決まりましたら、司法書士から各債権者に「受任通知」という書面を送ります。この受任通知を受け取った以降、貸金業者はご本人に対して借金の督促を行うことが禁止されることになります(請求書や督促状については、自動的に送付されるケースがあり、受任通知を発送してからも一定期間続くことがあります)。

3.債権調査

各債権者にいくら債権を有しているかを書面で回答してもらい、いくら借金を抱えているかを正確に把握します。

4.自己破産申立書の作成および添付書類の収集

自己破産の申立書には、今までの生活歴や職歴、どうして自己破産を申し立てることになったのか、といった経緯などを記載する必要があります。ご自身ではうまく文章にできないとお悩みになる方も多いですが、司法書士がお話をお伺いして一緒に作成いたしますのでご安心ください。また、通帳や生命保険の証券など、お客様ご自身でないと用意できない添付書類も多くありますので、司法書士からご案内した書類を漏れなくご準備いただけますようお願いいたします。

5.裁判所に申し立て

自己破産の申立書が完成し、添付書類の準備も整いましたら、裁判所にこれらの書面を提出します。裁判所にて書面の審査が行われ、追加の書類提出指示や、追加の質問が出ることがあります。場合によっては裁判所での審尋(面接)が行われることもあります。

6.免責決定

裁判所での審査が無事終わり、一定期間が経過すると最終的に免責決定が下され、免責決定が確定すると借金を支払う義務が法律上免除される=自己破産の手続きは終了となります。

自己破産の手続きをするときに必要となる書類

自己破産の手続きを行うのに必要となる書類は、裁判所によっても少し違ったり、自己破産される方の財産状況や家族構成によっても異なります。そのため、当事務所がある大阪府八尾市を管轄する大阪地方裁判所に自己破産の申し立てを行う場合に必要となる書類を一例としてご紹介します。

  • 戸籍謄本(日本国籍の方のみ)
  • 住民票(世帯全員分・マイナンバー以外記載に省略のないもの)
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 通帳のコピー(申し立て前1年前からの記帳部分、表紙・見開きのページも必要)
  • 保険証券のコピー
  • 保険の解約返戻金額証明書
  • 車検証のコピー
  • 退職金額証明書(勤続年数が一定の年数を超える場合)
  • 源泉徴収票のコピー(申し立て前直近2年分)
  • 給与明細書のコピー
  • 光熱費、通信費の領収証のコピー